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未成年や認知症の相続人がいる場合の遺産分割

時期:できるだけ速やかに
相手:特定の相続人

未成年者や認知症の相続人
遺産分割は未成年や認知症の相続人も権利を有します。

判断する能力が欠く人でも相続できる

未成年や認知症になったしまった人のように、判断する能力がない人でも、相続人に該当すれば、相続人になります。

未成年者の場合は特別代理人を選任

相続人の中に未成年がいる場合は、親権者や未成年後見人が代理人となって遺産分割に参加します。しかし、親権者も相続人になっている場合は、親権者の立場でいえば、未成年の相続人とは利益が相反してしまいます。


つまり、全財産は決まっているので、親権者が多く相続すれば、未成年の相続人は少なくなります。しかし、未成年者の代理人であれば、それでよいと判断することもでき、公平を欠きます。

そのため、このような場合は、未成年のために特別代理人を選任して、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。

認知症などの判断能力を欠く場合には成年後見人

相続人の中には認知症になって判断能力を欠く人がいる場合には、成年後見人を選任する必要があります。成年後見人は財産管理や身上監護を行う目的で選任されていますが、遺産分割の場合は、本人の代わりに参加します。

成年後見人も相続人である場合は、未成年者と同様に利益相反が生じるので、後見監督人が選任されている場合は後見監督人、選任されていない場合には、特別代理人を選任する必要があります。

相続人が行方不明の場合は不在者財産管理人

相続人の中には行方不明の人がいる場合には、不在者財産管理人を選任する必要があります。不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て行方不明者の代わりに遺産分割に参加します。

成年後見制度とは

認知症など精神上の障害によって判断能力がない人に代わって遺産分割協議に参加したり、不動産や預貯金を管理したり、身の回りの世話に介護サービスや施設への入所契約を締結したりする人を成年後見人といいます。

成年後見人は配偶者や4親等以内の親族の申し立てで家庭裁判所から選任されます。家庭裁判所の監督のもと、業務を行うため、定期的に家庭裁判所に報告義務があります。

申立の際に、配偶者や子供のなどの親族を成年後見人の候補者として申し立てることができますが、場合によっては弁護士や司法書士などの専門職後見人や成年後見人を監督する後見監督人が家庭裁判所から選ばれることがあります。

職業後見人に関しては月額およそ3〜5万円の報酬を本人の財産から支払う必要があります

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